創業支援型事業所賃借料補助金

目的

新規創業の促進と創業者の事業継続を支援することが目的です。

対象者の詳細

次の(1)、(2)のいずれにも該当し、吹田市の市民税の滞納(不申告)がないものとします。
(1)次のいずれかに該当するものであること。
 ①創業計画の認定後、6ヶ月以内に新たな事業を開始する計画を持つ個人
 ②創業計画の認定後、6ヶ月以内に分社化、共同会社設立等を行い新たな
  事業を開始する計画を持つ親会社
(2)新たに開始する事業が次のいずれかに該当しないこと。
 ①性風俗関連特殊営業
 ②フランチャイズ・システムに加盟して行う事業

創業支援型事業所賃借料補助金

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