創業支援型事業所賃借料補助金
目的
新規創業の促進と創業者の事業継続を支援することが目的です。
対象者の詳細
次の(1)、(2)のいずれにも該当し、吹田市の市民税の滞納(不申告)がないものとします。
(1)次のいずれかに該当するものであること。
①創業計画の認定後、6ヶ月以内に新たな事業を開始する計画を持つ個人
②創業計画の認定後、6ヶ月以内に分社化、共同会社設立等を行い新たな
事業を開始する計画を持つ親会社
(2)新たに開始する事業が次のいずれかに該当しないこと。
①性風俗関連特殊営業
②フランチャイズ・システムに加盟して行う事業