中小企業等施設整備特別資金

目的

市内において施設整備を行う者に対し必要な資金の融資を金融機関と協調して行うことにより、市内産業の発展及び振興を図る

対象者の詳細

市内において、工場等の建設や生産設備の増設などの施設整備を行う中小企業者等
(対象地域)
・工業専用地域
・工業地域
・準工業地域
・特別工業地区
・工業系地区計画区域
・工業の利便の増進に資すると認める区域として市長が告示する区域
(対象業種)
・製造業
・情報通信業
・自然科学研究所

相模原市中小企業等施設整備特別融資制度

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