合同会社の作り方

1、商号の確認

会社の登記をするときは,同じような名前がないか、商号調査をする必要があります。

こちらで調べてみましょう!
オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について

法務局に出向かなくてもいいなんて、便利になったものです。

不意に次のような表示がでます。

「システム時間外となっています。」

(ネットでシステム時間外って・・・)

利用時間は、「月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時まで。」

となっていますので、気をつけましょう!

 

2、速やかに設立

商号の仮押さえはできない。

類似の商号がないことが分かって、設立の準備に入るのですが、ここで心配な点があります。

「準備をしている間に、同じ名前で登記されたら、準備が無駄になってしまうのでは・・・?」

「商号の仮押さえなどができたら!」と思うのですが、現在はできないようです。

商号の確認をしたら、できるだけ速やかに会社を設立しましょう。

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