合同会社の作り方
1、商号の確認
会社の登記をするときは,同じような名前がないか、商号調査をする必要があります。
こちらで調べてみましょう!
オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について
法務局に出向かなくてもいいなんて、便利になったものです。
不意に次のような表示がでます。
「システム時間外となっています。」
(ネットでシステム時間外って・・・)
利用時間は、「月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時まで。」
となっていますので、気をつけましょう!
2、速やかに設立
商号の仮押さえはできない。
類似の商号がないことが分かって、設立の準備に入るのですが、ここで心配な点があります。
「準備をしている間に、同じ名前で登記されたら、準備が無駄になってしまうのでは・・・?」
「商号の仮押さえなどができたら!」と思うのですが、現在はできないようです。
商号の確認をしたら、できるだけ速やかに会社を設立しましょう。